環境省は、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」等が平成26年3月31日に公布されたと発表した。今回、公布された命令・告示は、1)温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の一部を改正する命令、2)温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第五号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量を定める件の一部を改正する件、3)調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件、4)温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量、の4件。1)では、「海外認証排出削減量」とは、海外における他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるもの、と定義した。施行期日は、1)及び3)のうち海外認証排出削減量に関する改正、並びに4)は平成27年4月1日。それ以外の1)~3)の改正は平成26年4月1日となっている。