環境省と経済産業省は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)施行令の一部を改正する政令が、平成27年3月17日に閣議決定されたと発表した。家電リサイクル法は、平成20年2月に報告書をとりまとめた前回の見直しから5年が経過し、再度見直しを行うべき時期が到来した。そこで両省では、平成26年10月に家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書をとりまとめた。今回の政令は、特定家庭用機器廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的として、再商品化等の基準を引き上げる措置を講じるもの。製造業者等が再商品化等を実施すべき基準は、以下の通りとなった。1)エアコンディショナー:80%(現行70%)、2)液晶式・プラズマ式テレビジョン受信機:74%(同50%)、3)電気冷蔵庫・電気冷凍庫:70%(同60%)、4)電気洗濯機・衣類乾燥機:82%(同65%)。なお、同政令は平成27年3月20日に公布され、同年4月1日に施行される。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | リサイクル | 環境省 | 再商品化 | 経済産業省 | 家電リサイクル法 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫 | 冷凍庫 | 洗濯機 |
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