環境省は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)施行規則及び鳥獣保護法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」が、平成27年3月20日に公布されたと発表した。平成27年度税制改正大綱において、狩猟税の減免措置を講ずることとされた。今回の省令は、当該減免措置に対応した狩猟者登録制度を整備するために、鳥獣保護法施行規則について所要の改正を行うとともに、鳥獣保護法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令について、所要の規定の整備を行うもの。改正の概要は以下の通り。1)狩猟者登録の申請書に記載する事項の追加、2)狩猟者登録の申請書に添付する資料の追加、3)狩猟者登録の区別の追加、4)その他所要の規定の整備。なお、施行日は、平成27年4月1日となっている。