環境省は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)の一部を改正する法律」の施行に伴い、鳥獣保護法施行規則その他の環境省関係省令について、所要の規定の整備を行う省令が、平成27年2月20日に公布されたと発表した。「鳥獣保護法の一部を改正する法律」は、平成26年5月30日に公布され、平成27年5月29日に施行される。今回の改正の概要は以下の通り。1)指定管理鳥獣(集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定める鳥獣)をニホンジカ及びイノシシとする、2)指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に係る条件(委託可能な法人の要件、鳥獣の放置が認められる場合の要件、夜間銃猟の確認事項等)や諸手続き等について規定、3)認定鳥獣捕獲等事業者の認定基準や諸手続き等を規定、4)住居集合地域等における麻酔銃猟の許可申請に係る諸手続き等を規定、5)その他の環境省令について、所要の規定の整備を行う。なお、施行日は、改正法の施行の日「平成27年5月29日」となっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 省令 | 狩猟 | 管理 | 鳥獣保護 | 鳥獣保護法 | 生息状況 | ニホンジカ | イノシシ |
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