環境省は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)施行規則の一部を改正する省令」が、平成27年12月24日に公布されたと発表した。これは、平成26年の法改正(平成27年5月29日完全施行)により新たに導入された認定鳥獣捕獲等事業者制度に関して多様な形態の事業者も認定を受けられるようにするための措置等を講ずるもの。改正の概要は以下の通り。1)事業管理責任者について、役員や地方公共団体職員から選任できる、2)麻酔銃のみを使用する捕獲従事者は、認定の基準として、1年に2回以上の射撃場における射撃練習が求められる捕獲従事者には含まない、3)夜間銃猟を含む認定の申請をする場合は、申請書に添付する安全管理規程に夜間銃猟の実施に係る内容を含めることを明示、4)狩猟免状の再交付の申請の提出先を、公布を受けた都道府県知事から管轄都道府県知事とする。なお、施行日は、平成28年1月15日となっている。