環境省は、環境省組織令の一部を改正する政令及び環境省組織規則の一部を改正する省令が、平成27年4月10日に公布・施行されたと発表した。同改正は、自然とのふれあいを推進する様々な業務を国立公園課に集約し、当該業務を一手に担うものとして国立公園課に新室(国立公園利用推進室)を設けるなど、環境省の体制の整備を行うもので、改正の内容は以下のとおり。1)自然公園および温泉に関する事業の振興、景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査、自然環境の健全な利用のための活動の増進に係る業務を自然環境局総務課から国立公園課に移管する。2)国立公園課に国立公園利用推進室を設け、自然とのふれあいを推進する様々な業務を当該室の所掌事務とする。