環境省は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)施行規則の一部を改正する省令等が、平成28年3月29日に公布されたと発表した。1)フロン類法施行規則の一部を改正する省令:「フロン類GWP(地球温暖化係数)告示」の改正に合わせ、所要の改正が行われ、2)フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令:平成28年4月1日から始まるフロン類算定漏えい量報告・公表制度に基づく算定漏えい量等の報告については、電子報告による提出を想定して、電子情報処理組織使用届出書の提出等の手続フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令に係わる規定が新設された、3)フロン類GWP告示:冷媒として使用されているフロン類のうち現行告示に規定されていなかったものが新たに追加され、フロン類とノンフロンとの混合冷媒のGWPが追加された。施行日は平成28年4月1日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 環境省 | 冷媒 | フロン類 | 地球温暖化係数 | 施行規則 | 算定 | GWP | フロン排出抑制法 |
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