環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行規則等の一部を改正する省令」が、平成29年4月28日に公布されたと発表した。これは、総務省の行政評価・監視結果において、平成25年11月1日に申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査結果に基づく勧告(一般手続関連)を受けたことを踏まえ、以下について、所要の改正を行ったもの。1)施行規則に規定する様式第六号の二を新設し、産業廃棄物収集運搬業許可申請等における添付書類の様式を定めた、2)産業廃棄物処理業者等変更届について、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合の提出期限を「10日以内」から「30日以内」に改正した。なお、施行期日は1)が平成29年10月1日、2)が平成29年5月15日である。