環境省は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の一部を改正する法律案が、平成29年3月10日に閣議決定されたと発表した。平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事案などを受け、1)許可を取り消された廃棄物処理業者等に対する対応の強化や、2)特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用の義務付け、の措置を講じる。また、鉛等の有害物質を含む、電気電子機器等のスクラップ(雑品スクラップ)等が、環境保全措置が十分に講じられないまま、破砕や保管されることにより、火災の発生や有害物質等の漏出等の生活環境保全上の支障が生じていることから、3)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け等の措置を講じる。施行期日は、1)・3)が公布の日から1年以内の政令で定める日、2)が公布の日から3年以内の政令で定める日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | 産業廃棄物 | 有害物質 | 事業者 | 廃棄物処理法 | スクラップ | 電気電子機器 | マニフェスト |
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