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 環境省、「廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令」等を公布

発表日:2015.12.21


  環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行規則の一部を改正する省令」等が、平成27年12月21日に公布されたと発表した。これは、「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令において整備された規定に基づき、同法施行規則等について、所要の改正を行うもの。改正の概要は、1)特別管理一般廃棄物に該当する廃水銀の指定、2)特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の指定、3)特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に該当する排水銀等の収集運搬基準及び保管基準の規定を追加、となっている。なお、施行期日は水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日である。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
キーワード 廃棄物処理 | 環境省 | 産業廃棄物 | 水銀 | 省令 | 一般廃棄物 | 廃棄物処理法 | 水俣条約
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