環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行規則の特例を定める省令が、平成27年3月24日に公布・施行されたと発表した。国による福島県内の特定廃棄物の処理に当たって、飯舘村等において特定廃棄物と併せて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)を処理する施設を設置し、事業を行うことを予定している。この事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物処理法施行規則の特例を定める省令により、廃棄物処理業の許可に係る特例を定めた。今回の省令は、産業廃棄物の収集運搬について、排出事業者から国に委託した場合について、新たに特例を設けるもの。産業廃棄物収集運搬業許可不要の者(廃棄物処理法施行規則第9条)に「国(排出事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集又は運搬を、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて他人に再委託する場合に限る)」を追加した。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | 産業廃棄物 | 省令 | 一般廃棄物 | 廃棄物処理法 | 収集運搬 | 福島県 | 特定廃棄物 |
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