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環境省は、平成30年6月1日に、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律」および関連する政省令が施行されたと公表した。同法の改正概要は、1)「特定第二種国内希少野生動植物種」制度の創設(販売・頒布の目的での捕獲等のみが禁止)、2)「認定希少種保全動植物園等」制度の創設(希少種の保護増殖という点で、適切な施設など動植物園等を認定する制度)、3)国際希少野生動植物種の登録手続の改善、4)象牙製品を取り扱う事業者の登録制度の創設となっている。
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