環境省は、2018年12月6日付けで「2019年度の『中間貯蔵施設』事業の方針」を公表した。「中間貯蔵施設事業の方針」は、福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を最終処分までの間、安全かつ集中的に貯蔵する施設として整備することしている「中間貯蔵施設」に係る事業について、次年度の国の考え方を示すもの(毎年公表)。2019年度の方針として、1)2021年度までに県内に仮置きされている除去土壌等(帰還困難区域を除く)の概ね搬入完了を目指すこと、2)それに向け、身近な場所から仮置場をなくすことを目指しつつ、400万m3程度を輸送すること、3)安全を第一に、地域の理解を得ながら、取組を実施すること等を掲げている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 環境省 | 福島県 | 除染 | 仮置場 | 中間貯蔵施設 | 帰還困難区域 | 除去土壌 | 中間貯蔵施設事業の方針 |
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