環境省は、「地方自治法第156条第4項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し国会の承認を求めるの件」が、平成29年3月10日に閣議決定されたと発表した。現在、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関し、東北地方では、環境省の地方支分部局である東北地方環境事務所において、その事務を担っている。今回、中間貯蔵施設の整備や指定廃棄物の処理など、重要な業務を行う福島環境再生事務所を、これまでの東北地方環境事務所の支所から、地方支分部局である福島地方環境事務所へ格上げし、環境省本省における関係部局の一元化と併せ、意思決定の迅速化及び体制強化を図るという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | 地方環境事務所 | 環境汚染 | 福島県 | 放射性物質 | 中間貯蔵施設 | 福島環境再生事務所 |
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