環境省は、令和2年12月11日付けで「令和3年度の中間貯蔵施設事業の方針」を公表した。「中間貯蔵施設事業の方針」は、福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を最終処分までの間、安全かつ集中的に貯蔵する施設として整備することしている「中間貯蔵施設」に係る事業について、次年度の国の考え方を示すもの(毎年公表)。令和3年度の方針として、1)安全を第一に、地域の理解を得ながら、事業を実施する。2)年度末までに、県内に仮置きされている除去土壌等(帰還困難区域のものを除く)の概ね搬入完了を目指すとともに、特定復興再生拠点区域において発生した除去土壌等の搬入を進める。3)施設整備の進捗状況、除去土壌等の発生状況に応じて、必要な用地取得を行う。4)中間貯蔵施設内の各施設について安全に稼働させるとともに、土壌貯蔵が終了した土壌貯蔵施設の維持管理を着実に行う。5)再生利用についての基盤技術開発、再生利用先の具体化、減容・再生利用の必要性・安全性に関する理解醸成活動を全国に向けて推進する。また、減容処理・安定化技術の更なる開発・検証を行うなど、県外最終処分に向けた検討を行う。等を掲げている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 環境省 | 廃棄物 | 土壌 | 福島県 | 除染 | 中間貯蔵施設 | 除去土壌 | 中間貯蔵施設事業の方針 |
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