環境省は、1)「自然環境保全法施行令の一部を改正する政令」及び2)「自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が、2019年9月6日に閣議決定されたと発表した。自然環境保全法は、国民が将来にわたって自然の恵みを受けることができるように自然環境の保全に関する基本的事項を定めたもの。今回の法律案は、「自然環境保全法の一部を改正する法律」(平成31年法律第20号)の施行に向け、自然環境保全法施行令について、自然保護取締官の権限及び外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関し、取締官の範囲、担保金等の提供手続等を定める所要の改正を行うとともに、改正法の施行期日を定めるもの。主な政令の概要は、1):自然保護取締官の権限の追加、外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関する規定の整備、2):自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、などを行うという。施行期日は、1)が改正法の施行の日(令和2年4月1日)、2)が公布の日(令和元年9月11日)である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 法律 | 改正 | 自然環境保全法 | 施行期日 | 自然保護取締官 | 外国船舶 |
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