政府は「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」など3つの政令を同時に閣議決定した。これらの政令は、CCS事業法の一部施行期日を2024年11月18日と定め、試掘権の登録手続や関係政令の整備を行うものである。同政令以外に、鉱業法の採掘権者による許可申請の特例や土地の立入りによる損失補償に関する規定の改正も行われた。一方、環境省は「自然環境保全法施行令」および施行規則の改正を行い、CCS事業法に基づく試掘の許可基準を規定した。これにより、貯留層の試掘のための海底掘削が特定行為として追加され、許可申請書の記載事項や許可基準が明確化された。
情報源 |
経済産業省 ニュースリリース
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 経済産業省 環境省 |
分野 |
地球環境 自然環境 環境総合 |
キーワード | 環境保全 | 自然環境保全法 | 閣議決定 | 施行期日 | 許可基準 | CCS事業法 | 二酸化炭素貯留 | 試掘権 | 法律改正 | 環境影響監視 |
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