環境省は、令和3年2月26日に瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案が閣議決定されたと公表した。瀬戸内海環境保全特別措置法は、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする法律で、水質汚濁防止法の特別法である。平成27年の改正から5年が経過し、施行状況等の検討を行っている。今回の法律案は、瀬戸内海における生物多様性・水産資源の持続的な利用の確保を図るとともに、所要の規定の整備を講じるもの。主な改正内容は、1)栄養塩類管理制度の導入、2)自然海浜保全地区の指定対象の拡充、3)海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の発生抑制等に関する責務規定、などを行うという。施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
|
---|---|
機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 水・土壌環境 |
キーワード | 生物多様性 | 環境省 | 環境保全 | 瀬戸内海 | 水質汚濁防止法 | 瀬戸内海環境保全特別措置法 | 漂流ごみ | 海洋プラスチックごみ | 自然海浜保全地区 | 栄養塩類管理制度 |
関連ニュース |