環境省は、平成22年3月19日(金)に環境影響評価法の一部を改正する法律案が閣議決定されたと公表した。これは、「環境影響評価法」の完全施行から10年を迎え、法の施行を通じて浮かび上がった課題や、生物多様性の保全、地球温暖化対策の推進、地方分権の推進、行政手続のオンライン化等の社会情勢の変化に対応するため、同法の一部を改正するもの。改正内容は、1)交付金事業を対象事業に追加、2)計画段階配慮書の手続の新設、3)方法書における説明会の開催の義務化、4)電子縦覧の義務化、5)評価項目等の選定段階における環境大臣意見の技術的助言を規定、6)政令で定める市から事業者への直接の意見提出、7)環境保全措置等の公表等の手続の具体化、から成る。なお、施行期日については、1)及び3)から6)については公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、その他は2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 生物多様性 | 地球温暖化 | 環境省 | 改正 | 環境影響評価法 | 地方分権 | 電子縦覧 |
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