環境省は、特定外来生物被害防止基本方針の変更が閣議決定されたことを公表した。これは、外来生物法第3条に基づき、特定外来生物による生態系、人の生命・身体及び農林水産業に係る被害を防止するため、被害防止の基本構想を定めるとともに、特定外来生物の選定、取扱い、防除等に関する基本的事項などを定めるもの。今回閣議決定された変更内容としては、1)外来種被害防止行動計画・生態系被害防止外来種リストの外来生物法における位置づけ、2)各主体の役割に関する責務規定の新設に伴う、国、都道府県、市町村、事業者、国民等の役割や、関係者の連携、3)附則第5条による一部規制の適用除外のある特定外来生物の選定(アカミミガメ、アメリカザリガニの指定を想定)の考え方、4)要緊急対処特定外来生物の選定(ヒアリ類の指定を想定)の考え方、5)要緊急対処特定外来生物が存在等している輸入品等、物品等、施設の移動の制限又は禁止の命令、6)特定外来生物等が存在等している輸入品等又は要緊急対処特定外来生物が存在等している物品等が付着等している土地又は施設の消毒又は廃棄、7)要緊急対処特定外来生物に係る対処指針となっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 環境総合 |
キーワード | 外来生物法 | 特定外来生物 | 閣議決定 | アカミミガメ | アメリカザリガニ | 特定外来生物被害防止基本方針 | 外来種被害防止行動計画 | ヒアリ類 |
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