環境省は、「第14回特定外来生物等専門家会合(全体会合)」の開催概要を発表した(開催日:令和4年10月12日)。令和4年5月に、第208回国会において特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第42号。以下「改正法」)が成立した。改正法では、要緊急対処特定外来生物に係る規制の新設や特定外来生物の取扱いに関する規制の一部を適用除外とする規制手法の新設などを行っている。今回、「要緊急対処特定外来生物」へ指定すべき特定外来生物(ヒアリ類)及び、外来生物法附則第5条第1項の規定により一部の規制を適用除外とすることを前提に指定する特定外来生物へ指定すべき外来生物及び適用除外とする規定の範囲(アカミミガメ、アメリカザリガニ)について、令和4年9月に開催した特定外来生物等分類群専門家グループ会合における検討結果を踏まえ、専門的見地から意見を伺うことになっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 生態系 | 外来生物法 | 特定外来生物 | アカミミガメ | アメリカザリガニ | 要緊急対処特定外来生物 | ヒアリ類 |
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