農林水産省と環境省は、外来生物法に基づく未判定外来生物であるシママングースを新たに特定外来生物に追加する「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成21年12月8日に閣議決定されたと公表した。シママングースは、これまで同政令で未判定外来生物とされていたが、今回、輸入の届出を受けて、特定外来生物等専門家会合の意見を踏まえて検討が行われた。その結果、野外での定着の可能性が大きく、在来の地表性昆虫類を中心に捕食し得ることや、養鶏被害や農作物への被害のおそれがあるなど、我が国の生態系及び農林水産業への被害を及ぼすおそれがあると判定された。そのため、平成22年2月1日より同政令が施行されることとなった。
情報源 |
環境省 報道発表資料
農林水産省 プレスリリース |
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機関 | 環境省 農林水産省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 生態系 | 環境省 | 農林水産省 | 外来生物法 | 未判定外来生物 | シママングース | 特定外来生物 | 農林水産業 |
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