岐阜県は、「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例」を令和4年12月20日に制定した。木材は、建築物や木製品に利用することで長期にわたり炭素を貯蔵することが可能であるほか、森林から再生産が可能な資源であり、地域経済の活性化にも寄与する。「脱炭素社会の実現」や「循環型社会の形成」の機運が高まる中、森林県である岐阜県において、更なる県産材の利用を促進するためには、行政だけでなく事業者、県民の理解と協力が不可欠と同県は捉えた。そのため、県では第4期岐阜県森林づくり基本計画(R4~R8年度)に、県産材利用を促進する条例の制定を位置付け、今回、条例の制定を発表した。施行は令和5年4月1日から。県産材についての理解を深め、利用を促進していくという。
情報源 |
岐阜県 岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例
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機関 | 岐阜県 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 循環型社会 | 建築物 | 条例 | 岐阜県 | 地域経済 | 県産材 | 炭素貯蔵 | 脱炭素社会 | 木製品 | 岐阜県森林づくり基本計画 |
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