農林水産省は、農林水産大臣を本部長とする「木材利用促進本部」の第1回会合を開催する(令和3年10月1日)。令和3年6月の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の改正により、法律名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に変更されるとともに、木材利用を促進する対象が公共建築物から建築物一般に拡大された。さらに、政府が一体となって建築物での木材利用を推進していくため、今般、農林水産省に特別の機関として、農林水産大臣を本部長とする「木材利用促進本部」が設置されることとなった。令和3年10月1日の改正法の施行に合わせ、第1回木材利用促進本部では、建築物における木材の利用の促進に関する基本方針を決定する予定という。
| 情報源 | 
           
          
            林野庁 報道発表資料
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| 機関 | 農林水産省 林野庁 | 
| 分野 | 
          地球環境 環境総合  | 
      
| キーワード | 農林水産省 | 建築物 | 木材利用 | 脱炭素 | 脱炭素社会 | 農林水産大臣 | 木材利用促進本部 | 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律 | 
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