林野庁は、「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」が、令和3年10月1日に策定されたと発表した。同基本方針は、木材利用促進本部において、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第10条第1項の規定に基づき定められたもので、建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向、建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、国が整備する公共建築物における木材の利用の目標、基本方針に基づき各省各庁の長が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画に関する基本的事項、建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項等を定めている。これに基づき、政府一体となり、国の公共建築物での率先した木材利用はもとより、民間建築物を含む建築物一般における木材の利用の促進や木材利用の意義に関する普及啓発等を国民運動として推進していくとしている。概要としては、1)建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向、2)建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、3)国が整備する公共建築物における木材の利用の目標、4)建築用木材の適切かつ安定的な供給に関する基本的事項を掲げている。
情報源 |
林野庁 報道発表資料
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機関 | 林野庁 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 林野庁 | 建築物 | 公共建築物 | 木材利用 | 民間建築物 | 脱炭素社会 | 木材利用促進本部 | 建築物における木材の利用の促進に関する基本方針 | 木材の利用の促進に関する法律 | 建築用木材 |
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