環境省は、健康への影響が懸念されている有機フッ素化合物(総称:PFAS、=ピーファス)について、新たに「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS、=ピーエフヘクスエス)」を製造や使用を原則禁止する物質に追加すると発表した。残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第10回締約国会合(令和4年6月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和18年法律第117号)の第一種特定化学物質に追加指定する等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)の改正を行うもの。今回の改正では、第一種特定化学物質「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を追加指定する。これにより、輸入できない製品として、はつ水性能又は、はつ油性能を与える処理をした生地、金属の加工や、半導体の製造に使用するエッチング剤、メッキ用の表面処理剤、半導体の製造に使用する反射防止剤やレジスト、はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤他を指定する。また、取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めるという。