環境省と経済産業省は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、令和3年4月16日に閣議決定したと発表した。これは、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第9回締約国会合(平成31年4月から令和元年5月)における、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、国内において製造等を規制するため、この化学物質を「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)」の第一種特定化学物質に追加指定する等について、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)」の改正を行うもの。1)トリクロロ、クロロフェニル、クロロフェニルエタノール及びPFOA又はその塩について第一種特定化学物質に追加指定、2)「PFOA又はその塩」が使われている場合に輸入ができない製品として撥水剤等の13種類の製品を指定、3)取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として「PFOA又はその塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
経済産業省 報道発表 |
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
健康・化学物質 |
キーワード | 環境省 | ストックホルム条約 | 残留性有機汚染物質 | 第一種特定化学物質 | PFOA | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 | 撥水剤 | トリクロロ | クロロフェニル | クロロフェニルエタノール |
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