環境省と経済産業省は、平成27年9月18日に合同開催された、第157回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会、化学物質審議会安全対策部会、薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会において、化学物質審査規制法(化審法)の第一種特定化学物質に指定することが適当とされた、1)塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、2)ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類について、具体的な規制措置が決定されたと発表した。同会議では、1)が使用されている3種類の製品、2)が使用されている4種類の製品を輸入禁止製品として指定することが適当であるなどの結論が得られた。この審議結果を踏まえ、中央環境審議会から環境大臣あてに残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化審法に基づく追加措置についての第二次答申がなされた。両省及び厚生労働省では今後、審議の結果を踏まえ、パブリックコメントを実施した上で政令改正を行い、これらの規制措置を講じていくという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
健康・化学物質 |
キーワード | 化学物質 | 環境省 | 経済産業省 | ストックホルム条約 | 残留性有機汚染物質 | 化審法 | 厚生労働省 | 中央環境審議会 | ペンタクロロフェノール | ポリ塩化ナフタレン |
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