政府は3月12日、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)」の改正法案を閣議決定した。2050年カーボンニュートラルの実現に向け、洋上風力発電は再エネ主力電源化の切り札とされている。政府は2030年までに1,000万kW、2040年までに3,000万kW~4,500万kWの案件形成目標を掲げている。しかし、領海内での目標達成は極めて難しいという見方が強く、排他的経済水域(EEZ)における洋上風力発電設備の設置を視野に入れる必要があると判断した。改正法案は、現行法の適用範囲(領海と内水)を拡げ、EEZにおける洋上風力発電設備の長期間設置を認める制度の創設をねらいとするもの。“EEZにおける洋上風力発電設備の設置までの流れ”は4つのステップからなる。先ず、経済産業大臣が、自然的条件等が適当である区域について公告縦覧や関係行政機関との協議を行い、「募集区域」として指定する。次いで、経済産業大臣と国土交通大臣が、募集区域に海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者に対して、仮の地位付与を行うとともに、当事者と利害関係者等を構成員とする協議会を組織する。両大臣は、協議が調った事項と整合的であること等の許可基準に適合している場合に限り、設置を許可することができる。基本的にはEEZにおける洋上風力等に係る発電設備の設置を禁止し、募集区域(EEZ内)以外における設置許可は行わない方針だ。また、環境大臣は海洋環境保全の観点から調査を行い、環境影響評価法の手続を適用しないという特例措置が盛り込まれている。
情報源 |
国土交通省 報道発表資料
経済産業省 ニュースリリース 環境省 報道発表資料 内閣府 外交・安全保障(海洋政策) |
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機関 | 国土交通省 経済産業省 環境省 内閣府 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 環境省 | 経済産業省 | 国土交通省 | カーボンニュートラル | 排他的経済水域 | 海洋環境保全 | 海洋再生可能エネルギー発電設備 | 領海 |
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