環境省は、平成23年3月8日(火)に水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が閣議決定されたと公表した。これは、工場又は事業場からのトリクロロエチレン等の有害な物質の漏えいによる地下水汚染事例が、毎年継続的に確認されている現状から、地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、同法の一部を改正するもの。改正内容は、1)有害物質を貯蔵する施設の設置者等についての届出規定の創設、2)基準遵守義務の創設、3)基準遵守義務違反時の改善命令の創設、4)定期点検義務の創設、から成る。なお、施行期日については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日となる。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 地下水汚染 | トリクロロエチレン | 環境省 | 工場 | 有害物質 | 井戸 | 改正 | 水質汚濁防止法 |
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