国内ニュース


 環境省、「ダイオキシン類基準不適合土壌の処理に関するガイドライン」を公表

発表日:2011.03.31


  環境省は、「ダイオキシン類基準不適合土壌の処理に関するガイドライン」を公表した。ダイオキシン類対策特別措置法の施行後、同法第29条に基づく対策地域では、ダイオキシン類により汚染された土壌の掘削除去等の対策が進められている。しかし、ダイオキシン類による土壌汚染の環境基準を満たさず、かつ同法第29条の対策地域に指定されていない地域では、ダイオキシン類土壌環境基準に適合しない土壌(ダイオキシン類基準不適合土壌)を自主的に搬出する際の処理規則がなく、各自が任意で処理を行っている状況である。そこで、今回のガイドラインでは、当該土壌の適正処理を推進する観点から、その処理施設(浄化施設、セメント焼成施設、埋立施設又は前処理施設)を新たに定義。施設の条件として、汚染土壌処理施設又は産業廃棄物処理施設、一般廃棄物処理施設等の許可を持ち、かつ、ダイオキシン類基準不適合土壌のダイオキシン類の量、ダイオキシン類の組成パターン、汚染の由来等を総合的に勘案して当該ダイオキシン類基準不適合土壌を処理できる施設のみが該当するとしている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード ダイオキシン | 環境省 | ガイドライン | 環境基準 | 処理施設 | 土壌処理 | ダイオキシン類対策特別措置法 | 対策地域 | 不適合土壌
関連ニュース

関連する環境技術