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 政府、「都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」等を閣議決定

発表日:2012.11.27


  国土交通省は、「都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「都市の低炭素化の促進に関する法律施行令」が、平成24年11月27日に閣議決定されたと発表した。第180回国会で成立し、平成24年9月5日に公布された「都市の低炭素化の促進に関する法律」は、都市の低炭素化を図るため、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成、及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずるもの。今回、同法の施行に伴い、施行期日を定める政令を制定するとともに、それに伴い必要となる事項及び関係政令の整備に係る規定を定めた。これにより、同法の施行期日は、平成24年12月4日となった。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省
分野 地球環境
キーワード 国土交通省 | 都市 | 都市計画 | 政令 | 低炭素化 | 低炭素まちづくり計画
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