福島県、有害使用済機器の規制を紹介
発表日:2018.07.19
福島県は、有害使用済機器の規制を紹介した。廃棄物処理法の改正(平成30年4月1日施行)により、使用済みとなった32品目の家電等が「有害使用済機器」として指定(廃棄物及びリユース品を除く)され、これらを扱う事業者に、届出、保管・処分に関する基準の遵守等が義務付けられた。32品目の内訳は、1)家電リサイクル法対象:4品目、2)小型家電リサイクル法対象:28品目、である。届出については、1)法の施行(平成30年4月1日)時点で、既に有害使用済機器の保管又は処分を行っている場合は、平成30年10月1日までの届け出が必要、2)新規に有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合:事業を開始する10日前までに届出が受理される必要、となっている。
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