2013年3月のワシントン条約(CITES)第16回締約国会議で採択された新たな条約対象種および201の決定・決議が、同6月12日発効した。今後178の条約締約国は、300超の新たな生物種について国際取引の規制を開始する。木材種ではアジア、中米、マダガスカル産の紫檀・黒檀が条約附属書Ⅱに掲載され、これらを輸出する場合、その野生個体群を害さないという判定に基づき発行される条約許可証が必要となる。また海洋種では、デンマークやガイアナ、日本など一部締約国が留保した種もあるが、サメ5種(ヨゴレ、シュモクザメ3種、ニシネズミザメ)とオニイトマキエイ(マンタ)が新たに条約附属書Ⅱに掲載された。ただしサメ5種の規制実施には準備が必要との認識に立ち、発効は2014年9月となる。この他、危機的状況にあるゾウやサイの密猟や違法取引など野生生物犯罪の阻止に向けた厳格な規制実施、科学的判定に関する新たな指針、国際海域で採取される海洋種について文書発行の責務を負う国を決定する規則など、様々な決定が発効する。
情報源 | 国連環境計画(UNEP) プレスリリース |
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国・地域 | 国際機関 |
機関 | 国連環境計画(UNEP) |
分野 | 自然環境 |
キーワード | 野生生物 | 国連環境計画 | UNEP | 木材 | 生物種 | ワシントン条約 | 国際取引 | CITES | 海産種 |
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