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 環境省、香川県豊島廃棄物等の処理にかかる実施計画の変更に同意

発表日:2013.01.25


  環境省は、香川県豊島廃棄物等の処理にかかる実施計画の変更について、平成25年1月25日に環境大臣の同意が行われたと公表した。特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)では、都道府県等は、その区域内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画(実施計画)を定めようとするときは、環境大臣の同意を得なければならないこととされている。今回、平成15年度から実施していた「香川県豊島廃棄物等の処理」事業について、実施計画を変更した。主な変更点は、廃棄物量(平成24年4月測量結果:約622,230立方m、約938,160トン)、事業費、事業実施期間(平成15年度~平成34年度)、処理方法(セメント原料化)である。香川県では、今後も引き続き現在実施している再発防止策を継続し、不適正処理防止に取り組むという。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
香川県 報道発表資料
機関 環境省 香川県
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 環境省 | 産業廃棄物 | 廃棄物 | 香川県 | 実施計画 | 処理方法 | 豊島 | 産廃特措法
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