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 環境省、産廃特措法に基づく特定支障除去等事業実施計画に同意

発表日:2013.04.09


  環境省は、産廃特措法に基づき、特定支障除去等事業実施計画について、平成25年4月9日に環境大臣の同意が行われたと公表した。特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)では、都道府県等は、その区域内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画(実施計画)を定めようとするときは、環境大臣の同意を得なければならないこととされている。今回、同意が行われたのは、以下に関する3件の計画。1)三重県桑名市源十郎新田地内産業廃棄物不法投棄事案(三重県)、2)三重県四日市市大矢知町・平津町地内産業廃棄物不適正処理事案(三重県)、3)松山市菅沢町最終処分場不適正処理事案(松山市)。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法について
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 環境省 | 産業廃棄物 | 廃棄物 | 三重県 | 実施計画 | 処理方法 | 特定産業廃棄物 | 産廃特措法 | 松山市
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