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 環境省、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定を公表

発表日:2012.02.14


  環境省は、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」の一部を改正する法律案が平成24年2月14日(火)に閣議決定されたと発表した。同特別措置法は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(改正法)」の施行前(平成10年6月16日以前)に行われた不法投棄等による支障の除去等を、計画的かつ着実に推進するため、都道府県等が行う特定支障除去等事業に対し平成25年3月31日までの間、国が支援措置を講ずるもの。しかしながら、計画時の見込み以上の産業廃棄物が確認されたことにより、平成25年3月31日までに同事業を完了することが困難な事案や、現時点では同事業の支援対象ではないが、事案の発覚遅延等により、都道府県等が新たに同事業の対象として希望する事案が生じている。こうした状況下でも、支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進するため、今回の改正では、法の有効期限を平成35年3月31日まで延長する。これにより、都道府県等は、平成25年度以降も特定支障除去等事業を実施し、国はこれに対する支援措置を講じる。なお、平成24年1月現在、都道府県等が平成25年度以降も引き続き支援を希望する事案は、12事案。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 環境省 | 廃棄物 | 改正 | 基本方針 | 不法投棄 | 除去 | 清掃 | 特別措置法 | 実施計画 | 特定産業廃棄物
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