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 環境省、常磐線(駒ヶ嶺~浜吉田)復旧事業に係る特定環境影響評価書に対する環境大臣意見を提出

発表日:2013.02.07


  環境省は、東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づき、「常磐線(駒ヶ嶺~浜吉田)復旧事業」に係る特定環境影響評価書について、平成25年2月6日付けで国土交通大臣に対し、環境大臣意見を提出した。同事業は、東日本大震災により被災した東日本旅客鉄道(株)常磐線について、線路を現在の位置よりも内陸側に移設して復旧するため、復興特区法に基づき復興整備計画に復興整備事業として位置付けようとするもので、同法に基づき特定環境影響評価が実施されている。今回の環境大臣意見では、同事業の計画地は、津波による被災や復旧・復興事業により大きな変化が生じていることから、生活環境や現存する自然環境への影響ができる限り低減・回避されるよう、以下の指摘がなされた。1)事後調査の実施、2)騒音・振動など環境影響の把握、3)動植物の現地調査の実施、キキョウ及びムカゴニンジンの移植、4)廃棄物等の発生抑制や、建設発生土の有効利用。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
自然環境
大気環境
環境総合
キーワード 環境省 | 騒音 | 廃棄物 | 環境影響評価 | 振動 | 動植物 | 東日本大震災 | 環境大臣意見 | 常磐線 | 復興特区法
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