新潟県は、平成24年度の事業所におけるダイオキシン類の調査結果を公表した。廃棄物焼却炉等の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、年1回以上、ダイオキシン類濃度の自主測定を行い、その結果を県に報告することが義務づけられている。今回、県に報告された24年度の自主測定結果及び県が実施した立入検査結果をとりまとめた。廃棄物焼却炉等(排出ガス)188施設(対象は193施設)、事業場(排出水)13施設、一般廃棄物最終処分場(放流水・地下水)34施設から報告があり、廃棄物焼却炉2施設の排出ガスで排出基準を超過した。この施設のうち、1施設は使用を廃止し、他の1施設は運転を停止し原因調査・改善措置を講じた。また、立入検査は、自主測定結果などを踏まえ18施設を対象に行い、排出基準の超過はなかった。