鹿児島県は、平成25年度のダイオキシン類の設置者による測定結果を公表した。ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定に基づき、ダイオキシン類を排出する特定施設の設置者は、年1回以上自主測定を行い、その結果を知事に報告することになっている。今回、平成25年度中に測定し、知事に報告のあった測定結果を公表した。1)廃棄物焼却炉では、排出ガス(対象施設137)は0ng-TEQ/m3N~8.0ng-TEQ/m3Nの範囲で、全ての施設で排出基準に適合していた。また、ばいじん(対象施設92)は0ng-TEQ/g~15ng-TEQ/gの範囲で、焼却灰(対象施設127)は0ng-TEQ/g~6.9ng-TEQ/gの範囲であった。2)廃棄物焼却炉以外では、アルミニウム合金の溶解炉の排出ガス(対象施設1)、クラフトパルプの漂白施設の排出水(対象施設1)ともに、排出基準値以下であった。同県では今後も、設置者による測定の実施・報告の徹底、及び排出基準の遵守について、指導していくという。
情報源 |
鹿児島県 平成25年度ダイオキシン類の設置者による測定結果
鹿児島県 記者発表資料(廃棄物焼却炉)(PDF) 鹿児島県 記者発表資料(廃棄物焼却炉以外)(PDF) |
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機関 | 鹿児島県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 水・土壌環境 |
キーワード | ダイオキシン | 排出ガス | 廃棄物 | 測定 | 焼却炉 | 排出基準 | ダイオキシン類対策特別措置法 | 鹿児島県 | 排出水 | 特定施設 |
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