新潟県は、平成29年度の事業所におけるダイオキシン類の調査結果(新潟市を除く)を公表した。廃棄物焼却炉等の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法および廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、年1回以上、ダイオキシン類濃度の自主測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することが義務づけられている。また、都道府県知事は測定結果を公表することとされている。同県の平成29年度調査報告によると、1)事業者が自主測定を行った181施設のうち廃棄物焼却炉2施設で排出基準を超過していたが、当該施設の設置者が運転管理を見直し再測定したところ、基準を満たすことが確認された。また、2)18施設において立入検査を行ったところ、排出基準を超過した施設は無かったという。
情報源 |
新潟県 報道発表資料
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機関 | 新潟県 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 大気環境 水・土壌環境 |
キーワード | ダイオキシン | 地下水 | 排出ガス | 新潟県 | 廃棄物処理法 | 排出基準 | ダイオキシン類対策特別措置法 | 排出水 | 放流水 |
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