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 岡山県、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起に判断基準を追加

発表日:2013.12.10


  岡山県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について、判断基準を追加すると発表した。同県では、国が示した基準に基づき、平成25年3月に「岡山県微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等に係る実施要領」を定め、注意喚起体制を構築した。今回、国からこれまでの早朝の時間帯(午前5時~午前7時)の測定結果での判断に加え、午前5時から正午までの時間帯の測定結果も対象にすると示されたことから、同県でも同様に対応することとした。変更後の判断基準は、県下の一般環境大気測定局の2局以上で、早朝(午前5時から午前7時まで)の1時間値の平均値が85μg/m3を超過したとき、又は午前5時から正午までの1時間値の平均値が80μg/m3を超過したとき、注意喚起を行う。なお、測定値が明らかに下降傾向である場合は、注意喚起しないとしている。

情報源 岡山県 報道発表資料
岡山県 報道発表資料(PDF)
岡山県 微小粒子状物質(PM2.5)について
機関 岡山県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 岡山県 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質
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