環境省と経済産業省は、自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)の適正な執行を確保するために実施した全国一斉立入検査の結果を公表した。自動車リサイクル法では、自動車製造業者(メーカー)を含む自動車のリサイクルに携わる関係者が適正な役割を担うことによって、使用済自動車の積極的な再資源化等を行っている。同法に関係する者のうち、引取業者、フロン類回収業者、解体業者・破砕業者は、都道府県等の登録・許可を受け、使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するために必要な行為を果たす必要がある。今回の立入検査は、117の自治体で989事業所が対象。検査の結果、全国で256事業者が何らかの法違反又は不適正な取扱いを行っていることが確認され、都道府県等から是正を求める指導等が行われた。今後も引き続き、使用済自動車の再資源化等が適正かつ円滑に実施されるよう、都道府県等を通じ、違反事例の把握と行政処分等による是正に努めていくという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 環境省 | 経済産業省 | 自動車 | 再資源化 | フロン | 事業者 | 立入検査 | 自動車リサイクル法 |
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