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 山口県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る判断方法を見直し

発表日:2014.05.16


  山口県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る判断方法を見直し、平成26年5月16日から新基準の適用を開始すると発表した。同県では、これまで「午前6時から日没までの1時間値が1測定局でも85μg/m3を超えた場合」に、PM2.5の注意喚起を実施してきた。今回、日平均値70μg/m3超を事前予測して注意喚起を実施した場合に、実測値が70μg/m3以下のケース(空振り)が増加し、精度面での改善が必要になるとともに、局所的要因(野焼き等)による影響を排除することが必要となったことから、これまでの実績を検証し、判断基準を見直した。新たな判断基準は、「午前6時から日没までの1時間値が同時に2測定局以上で85μg/m3超えた場合」である。この見直しにより、「見逃し」がない上「空振り」が1/3に削減され、より精度が向上したという。

情報源 山口県 微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る判断方法の見直しについて(PDF:196KB)
山口県 PM2.5(微小粒子状物質)について
機関 山口県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 時間値 | 大気汚染物質 | 山口県
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