環境省は、「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針」を策定したと発表した。地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(地域自然資産法)は、入域料をその経費に充てて実施する事業又は自然環境トラスト活動を促進する事業を通じて、地域の自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図り、地域社会の健全な発展に資することを目的としている。今回の基本方針は、同法第3条に基づき地域自然環境保全等事業や自然環境トラスト活動の意義と基本的考え方、地域計画の内容等の基本的事項等を定め、法の適正かつ円滑な運用により、民間資金を用いた地域の取組をより一層推進することを目指すもの。内容は、1)入域料に関する事項その他の地域自然環境保全等事業に関する基本的事項、2)自然環境トラスト活動に関する事項その他の自然環境トラスト活動促進事業の実施に関する重要事項、3)その他地域自然環境保全等事業及び自然環境トラスト活動促進事業の実施に関する重要事項、となっている。