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 環境省、地域自然資産法施行規則等を公布

発表日:2015.03.06


  環境省は、「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(地域自然資産法)」の施行規則等が、平成27年3月6日に公布され、同年4月1日から施行されると発表した。地域自然資産法は、入域料をその経費に充てて実施する事業又は自然環境トラスト活動を促進する事業を通じて、地域の自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図り、地域社会の健全な発展に資することを目的としたもので、平成26年6月25日に公布された。今回、同法が平成27年4月1日に施行されることに伴い、地域計画作成の際の手続き等を、以下の省令により定めた。1)地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(文部科学省令・環境省令)、2)環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(環境省令)。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 環境省 | 持続可能 | 文部科学省 | 省令 | 自然環境 | 地域社会 | 地域自然資産法
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