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 政府、「地域自然資産法の施行期日を定める政令」を閣議決定

発表日:2015.01.09


  環境省は、「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(地域自然資産法)の施行期日を定める政令」が、平成27年1月9日に閣議決定されたと発表した。地域自然資産法は、入域料をその経費に充てて実施する事業又は自然環境トラスト活動を促進する事業を通じて、地域の自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図り、地域社会の健全な発展に資することを目的としたもので、平成26年6月25日に公布された。今回の政令は、同法において、一部を除いて、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととされていることを踏まえ、施行期日を定めるもの。これにより、同法の施行期日は、平成27年4月1日となった。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 環境省 | 持続可能 | 自然環境 | 地域社会 | 政令 | 地域自然資産法
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