環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行規則の一部を改正する省令」が平成27年7月17日に公布されたと発表した。これは、廃棄物処理法及び災害対策基本法の一部を改正する法律(以下、改正法)及びこれを受け制定した廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令において整備された規定に基づき、廃棄物処理法施行規則について、所要の規定の整備を行うもの。主な改正内容は、以下のとおり。1)非常災害時における廃棄物の適正な処理に関する事項等に係る基準を追加、2)非常災害時に市町村から一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を受託した者が委託により当該収集、運搬、処分又は再生を行う場合における委託の基準(再委託基準)を設定、3)一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可を要しない者として、非常災害時における再委託先を追加、4)非常災害時に市町村が設置する一般廃棄物処理施設に関する都道府県知事への事前協議の方法等を設定。なお、施行期日は改正法の施行の日(平成27年8月6日)となっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | 災害 | 省令 | 一般廃棄物 | 廃棄物処理法 | 収集運搬 | 災害廃棄物 | 災害対策基本法 |
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