環境省、経済産業省および厚生労働省は、「化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)施行令の一部を改正する政令」が、平成30年2月16日に閣議決定されたと発表した。今回の改正は、平成29年6月に公布された化審法の一部を改正する法律(改正化審法)や、ストックホルム条約締約国会合の審議結果を受けたもの。1)新規化学物質の審査特例制度における国内総量上限の数量の設定、2)ポリ塩化直鎖パラフィン及びデカブロモジフェニルエーテルの第一種特定化学物質への指定、3)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定、4)第一種特定化学物質を使用することができる用途の削除、5)技術上の基準に従わなければならない製品の削除、が行われた。公布日は平成30年2月21日の予定で、施行日は2)・4)・5)が平成30年4月1日、3)が平成30年10月1日、1)が平成31年1月1日となっている。