環境省は、平成29年9月22日に開催された第177回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、化学物質審査規制法(化審法)の第一種特定化学物質に指定されているペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩について、使用することができる用途等の規制措置が決定されたと発表した。同会議では、1)3種類の使用することができる用途、2)3種類の技術上の基準に従わなければならない使用されている製品の除外、3)3種類の使用されている場合に輸入することができない製品の指定について、適当であるとの結論が得られた。この審議結果を踏まえ、中央環境審議会から環境大臣あてに答申がなされた。環境省、経済産業省及び厚生労働省では今後、審議の結果を踏まえ、パブリックコメントを実施した上で政令改正を行い、これらの規制措置を講じていくという。